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児童労働
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定義
   

「児童労働」とは?

「児童労働」とは、以下のような子どもの労働のことです。
原則15歳未満の子どもが、大人のように働く労働
ILO138号条約 が定める就業最低年齢
最低年齢
軽易な労働
危険な労働
15歳
義務教育修了年齢を下回らない(原則)
途上国は14歳とすることができる
13歳
途上国は12歳とすることできる
18歳
健康・安全・道徳が保護され、適切な職業訓練を受ける場合は16歳
* 子どもたちの健全な成長を妨げる労働をさし、家や田畑での手伝い、小遣い稼ぎのアルバイトなどは含まれません。
18歳未満の子どもが行う最悪な形態の労働
ILO182号条約
人身取引、債務奴隷、強制的な子ども兵士、その他の強制労働
買春・ポルノ、麻薬の製造・密売などの不正な活動
子どもの健康・安全・道徳を害し、心身の健全な成長を妨げる危険で有害な労働
   
   
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最終更新日:2005年6月30日 作成者:NT/ACC 責任者:KO