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家事使用人として働かされる子どもたち | 見過ごされている子どもたち | ハイチの子ども家事使用人 | フィリピンとタンザニア | 世界中で子どもの家事労働を撤廃するための行動
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| 事実と統計 |
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| ・ | 子どもの家事労働は、しばしば他の「最悪の形態の児童労働」と関連しています。タンザニアでは、買春される少女の25%が、元は家事使用人として働いていました。 |
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| ・ | アフリカのフランス語圏では、幼い少女(15才未満)たちが、地方から都会へ移り住む傾向が報告されています。これは、地方の貧困悪化と、都市において家庭の外で働く女性の数が増加しているためです。 |
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| ・ | 中央アメリカとドミニカ共和国では、推計7万人の子どもたちが家事使用人で、その87%が少女です。 |
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| ・ | ハイチでは、子どもの10%が住み込みの家事使用人として働いていると推定されます。この内、およそ75%が少女です。 |
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| ・ | 南アメリカで家事使用人として働かされる子どもの大半が16才以下の少女です。雇い主が少女を好み、親も娘を家事使用人として働かせたがる理由は、ジェンダーによって役割を決定する文化的価値観と関係しています。 |
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| ・ | ネパールでは、首都カトマンズで働く子ども家事使用人の53%は賃金を支払われておらず、45%が長時間労働を強いられ、79%が夜間に働いています。 |
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| 子どもの家事労働をなくすための児童労働撤廃国際計画(IPEC)活動事例 |
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| ◆東アフリカ |
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IPECはケニアとタンザニアで、子どもの家事労働をなくすための活動を実施しています。活動は、ウガンダとザンビアにも拡大されました。家事労働をやめた子どもたちは、リハビリを受け、教育と他の職業につく訓練を与えられます。また、訓練、情報の共有、ネットワーク作りを通して、活動を維持するパートナー機関の能力強化をめざしています。
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| ◆西アフリカ |
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1998年以来、子どもの家事労働を対象とする約20の活動が実施されました。問題の根本原因を絶つことが活動の重点です。たとえば、1999年〜2000年に、セネガルでIPECが支援したエマニュエル・センターというNGOは、地方の村々で、子どもの家事労働の防止に焦点を合わせた活動を実施しました。具体的には、家事使用人になる可能性のある子どもたちに他の選択肢を与え、親を援助し、女性グループの育成、マイクロ・クレジット、コミュニティーの穀物貯蔵庫や製粉施設の建設等を行い、また、危険性の高い子どもたちを対象とする教育・職業訓練のためのスポンサーを見つけました。子どもの家事労働に関する危険性についての意識向上も図られました。
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| ◆中米 |
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2001年9月、IPECはコスタリカ、ドミニカ共和国、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、パナマにおける子どもの家事労働撤廃のための活動の第一段階を開始しました。この計画の一部として、8つの調査が行われた結果、1600人の子ども家事使用人のプロフィールがデータ化され、540人の子ども家事使用人とその家族が直接の援助を受けました。現在実施中の第二段階は、グアテマラとニカラグアにおける2つの試験的プロジェクトの実施に加え、予防と関係諸機関の能力強化をめざしています。
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| ◆南米 |
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現在、IPECはブラジル、コロンビア、パラグアイ、ペルーの4ヶ国で3年間の計画を実施しています。当計画は、他のIPEC計画と同様、データ収集、法制整備、子ども家事労働の防止と撤廃、社会復帰、公共・民間機関のキャパシティー構築など、問題への統合的アプローチを取っています。UNICEF、イギリスのセーブ・ザ・チルドレンと協力して、子ども家事使用人の搾取的な状況に取り組んでいます。
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| ◆アジア |
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フィリピンはアジアにおける子どもの家事労働撤廃運動の最前線にあります。7年間の経験にもとづき、IPECは、他のアジア諸国にも、この問題と取り組むよう働きかけました。その結果、子ども家事使用人の搾取に取り組む地域間計画の一部として、2002年の初めにカンボジアとスリランカで国別計画が開始されました。また、インドネシア、ネパール、パキスタンでも、子どもの家事労働の問題が国全体の活動計画に組み込まれています。
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子どもの家事労働は世界で何千万人もの子ども、特に少女が関わる深刻な問題です。なぜ少女が家事使用人として使われるのかは、ジェンダーにもとづく役割が広くゆきわたっていることで説明されます。たいていの社会は、家庭内での女性の仕事にほとんど価値を置いていません。少女は少年よりも低い社会的地位しか認められていないことも多く、そのため教育やサービスを受ける機会も少ないのです。他の形態の児童労働と同じく、貧困、家庭内暴力、家庭崩壊、教育に対する親の否定的な考えが、子ども家事使用人を生み出す土壌となっています。いくつかの国では、子ども家事使用人への需要が増大し、労働市場に参入する世帯主を含む女性の数の増加を上回る勢いです。子どもの家事労働は、文化的に繊細で複雑な問題です。その根本原因、兆候、そして、子どもと家族、社会にとっての影響について、同時に取り組む必要があります。ジェンダーに関する社会の態度のあらゆる側面と、それが子どもの家事労働に及ぼす影響を検討しなければなりません。
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| ILOの役割 |
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ILOは何年にもわたり、強制労働条約(第29号条約)を通して子どもの家事労働の状況に取り組んできました。この条約は、「ある者が処罰の脅威の下に強要され、したがって自分から任意に申し出たわけではない一切の労務」の廃止をめざすものです。これに加え、第138号条約は就業が認められる最低年令を定めています。しかし、子どもの家事労働は最低年令を定めた国内法令の見地からも、容認できる例外と見なされがちです。130ヶ国以上に批准されている最悪の形態の児童労働に関するILO第182号条約は、子どもの家事労働そのものをはっきりと「最悪の形態の児童労働」とは定めていないものの、子どもの家事労働に適用されるいくつもの重要な条項を含んでいます。また、この条約は、労働に従事する少女に特別な注意を払い、最悪の形態の児童労働を撤廃するべく、期限付きの措置を実施するよう加盟国に求めています。これは特に子どもの家事労働に関連しています。
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| 関連する ILO条約 |
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強制労働に関する第29号条約(1930年)
就業が認められるための最低年令に関する第138号条約(1973年)及び第146号勧告
最悪の形態の児童労働に関する第182号条約(1999年)及び第190号勧告
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